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特殊燃料をめぐる法律

こうした世界的な動きを受けて、日本でも特殊燃料の活用が課題となっています。 日本では特殊燃料を活用するために、下記のような法律が採用されています。

法律の概要
昭和51年11月施行。
石油製品である揮発油、経由及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、 その販売等について必要な措置を講じ、消費者の利益の保護を目的とする法律です。
近年、地球温暖化の防止に向けて、石油会社にバイオ燃料を混和する取り組みが進められている状況のなかで、
@バイオ燃料導入を政府として促進するため、
A不適切な品質のバイオ燃料混合ガソリン・軽油は自動車の故障の原因、大気汚染の原因を引き起こすため、H20.5.30法律第48号が改正されました。
法律改正の主な内容
法律改正の主な内容として、ガソリンや軽油にバイオ燃料を混合して自動車燃料として販売・消費する方に、以下のことが義務付けられます。

@バイオ燃料を混合する方は、事業開始前に事業者登録が必要になります。
A登録にあたって、適切な混合を行い得る設備を有していること、過去の違反歴の有無が要件となります。

B特定加工業者は、バイオ混合燃料を自動車用燃料として販売または自ら消費するとき、品質を確認することが義務づけられます。


法改正により、バイオ混合ガソリン・軽油の適正な品質が確保され、消費者が安心して安全に購入・使用できるようになります。
法律の概要
平成20年10月1日施行。
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するための措置を講ずることにより、 農林漁業有機物資源の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保並びにバイオ燃料の生産の拡大を図り、 もって農林漁業の持続的かつ健全な発展及びエネルギーの供給源の多様化に寄与することを目的とする法律です。
法律の主な内容
農林水産物の生産・加工に伴い、大量に発生する稲わら等の農産物の非食用部、 林地残材等の副産物や廃棄物の有効な活用を図ることを目的として、バイオ燃料の原材料としての利用を 促進させるために、
@原材料生産者と燃料製造業者が連携した取り組みに関する計画及び研究開発に関する計画に係る制度を創設
A計画に従って育成された新品種について種苗法の出願料・登録料の減免
Bバイオ燃料製造施設にかかる固定資産税の軽減


等の法律上の特例措置を行うというものです。

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